定   款

 

     第1章 総 則

第1条(名 称)
 この法人は、一般社団法人JAIST支援機構と称する。

第2条(事務所)
 この法人は、主たる事務所を石川県能美市に置く。

第3条(公告の方法)
 この法人の公告は、主たる事務所において掲示板に掲示する方法により行う。

第4条(目的及び事業)
 当法人は、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学と緊密な連携を保ち、産学官の連携活動・情報交換を推進することを通じて、我が国の産業の発展に寄与すると共に、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学の教育、研究活動を支援することを目的とする。
 当法人はその目的に資するため、次の事業を行う。

  1.研究会、研修会、セミナー及び講演会の企画・立案・実施
  2.高度職業人の人材育成のための教育・研修の企画・立案・実施
  3.国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学の研究資金獲得の援助業務
  4.国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学の資金調達の援助業務
  5.国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学の産学官連携活動の支援業務
  6.国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学の学生への支援業務
  7.研究の受託及び共同研究の実施
  8.各種コンサルティング業務
  9.前各号に掲げる事業のほか、当法人の目的を達成するために適当と認められる事業

第5条(機 関)
 当法人は、当法人の機関として社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。

 

     第2章 社 員

第6条(社 員)
 当法人には、次の社員を置く。
  ①正社員  当法人の目的に賛同して入社した個人、法人又は団体
  ②賛助社員 当法人の事業を賛助するために入社した個人、法人又は団体
 2.正社員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)上の社員とする。

第7条(入 社)
 この法人の成立後、正社員になろうとする者は、所定の入会申請書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
 2.賛助社員となることを申し出た者は、入社の手続きを要せず、理事長の承諾をもって賛助社員となる。

第8条(経費の負担)
 この法人の事業活動に経常的に生じる費用は、事業収益をもってこれに充てるため、社員はこの負担義務を負わない。

第9条(退 社)
 社員は、いつでも退社することができる。社員が退社しようとするときは、やむを得ない事情がある場合を除き、1か月以上前に理事長に所定の退社申出書を提出しなければならない。

第10条(除 名)
 社員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
  ①この定款その他の規則に違反したとき。
  ②この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  ③その他除名すべき正当な事由があるとき。

第11条(社員資格の喪失)
 前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  ①総社員が同意したとき。
  ②当該社員が死亡又は解散したとき及び被成年後見人又は被保佐人となったとき。

第12条(社員名簿)
 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所、基金拠出額を記載した社員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
 2.当法人の社員に対する通知又は催告は、社員名簿に記載した住所又は社員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。

 

     第3章 社員総会

第13条(構 成)
 社員総会は、すべての正社員をもって構成する。

第14条(権 限)
 社員総会は、次の事項について決議する。
  ①貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
  ②理事及び監事の選任又は解任
  ③定款の変更
  ④理事及び監事の報酬等の額
  ⑤社員の除名
  ⑥解散及び残余財産の処分
  ⑦その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

第15条(開 催)
 社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とする。
 2.定時社員総会は毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は必要がある場合に開催する。

第16条(招 集)
 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
 2.総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
 3.社員総会を招集するには、社員総会の日の1週間前までに、社員に対してその通知を発しなければならない。ただし、書面投票又は電子投票を認める場合は、2週間前までに書面により通知を発するものとする。

第17条(議 長)
社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故又は支障がある場合は、予め定めた順位で他の出席理事がこれに当たる。

第18条(議決権)
 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

第19条(決 議)
 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
 2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
  ①監事の解任
  ②定款の変更
  ③解散
  ④その他法令で定められた事項

第20条(議決権の代理行使)
 社員は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該社員又は代理人は、代理権を証明する書面を理事長に提出しなければならない。
 2.前項の代理権の授与は、社員総会毎にしなければならない。

第21条(書面による議決権の行使)
 社員総会に出席しない社員は、書面によって議決権を行使することができる。
 2.書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、当該社員総会の招集通知に記載された期日までに当該議決権行使書面を理事長に提出しなければならない
 3.前項の規定により、書面によって行使した議決権の数は、出席した社員の議決権の数に算入する。

第22条(議事録)
 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
 2.議長及び出席理事は、前項の議事録に署名若しくは記名押印又は電子署名を行う。

 

     第4章 役 員

第23条(役員の種別及び定数)
 この法人に、次の役員を置く。
  ①理事 3名以上9名以内
  ②監事 1名以上3名以内
 2.理事のうち、1名を理事長とする。
 3.必要に応じて、理事のうちから、副理事長1名、専務理事1名を置くことができる。
 4.理事長及び専務理事をもって法人法上の代表理事とする。
 5.必要に応じて、理事の中から、業務執行理事を置くことができる。

第24条(役員の選任)
 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
 2.理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって選定する。
 3.業務執行理事は、理事会の決議によって選定する。

第25条(理事の職務及び権限)
 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
 2.理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
 3.副理事長は、理事長を補佐する。
 4.専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、理事長の指示を受けて、この法人の常務を掌理する。
 5.理事長及び業務執行理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

第26条(監事の職務及び権限)
 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
 2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
 3.監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
 4.監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。

第27条(役員の任期)
 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
 2.監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
 3.前2項の規定にかかわらず、任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。増員により選任された理事の任期は、他の理事の任期の残存期間と同一とする。
 4.理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

第28条(役員の解任)
 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

第29条(役員の報酬等)
 理事及び監事の報酬は、社員総会において別に定める。

 

     第5章 名誉役員及び顧問

第30条(名誉役員及び顧問)
 この法人に名誉役員及び顧問を若干名置くことができる。
 2.名誉役員及び顧問に関する規程は、理事会の決議をもって別に定める。

 

     第6章 理事会

第31条(構 成)
 この法人に理事会を置く。
 2.理事会は、すべての理事をもって構成する。

第32条(権 限)
 理事会は、次の職務を行う。
  ①この法人の業務執行の決定
  ②理事の職務の執行の監督
  ③理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職
  ④業務執行理事の選定及び解職

第33条(招 集)
 理事会は、理事長が招集する。
 2.理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
 3.理事会を招集するには、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。

第34条(議 長)
 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
 2.理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、当該理事会において議長を選出する。

第35条(決 議)
 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
 2.理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

第36条(議事録)
 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
 2.出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に署名若しくは記名押印又は電子署名を行う。

 

     第7章 会 員

第37条(会 員)
 この法人は、当法人の目的に賛同し、当法人の事業に協力、連携する法人、団体及び個人を対象とする会員制度を運営することができる。
 2.会員に関する規程は、理事会の決議をもって別に定める。

 

     第8章 財産及び会計

第38条(事業年度)
 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第39条(事業計画及び収支予算)
 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長又 は担当理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
 2.前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

第40条(事業報告及び決算)
 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
  ①事業報告
  ②事業報告の附属明細書
  ③貸借対照表
  ④損益計算書(正味財産増減計算書)
  ⑤貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  ⑥財産目録
 2.前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号、第4号及び第6号の書類については承認を受けなければならない。
 3.第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
  ①監査報告
  ②理事及び監事の名簿
  ③理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
  ④運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

 

     第9章 定款の変更及び解散

第41条(定款の変更)
 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

第42条(解 散)
 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

第43条(剰余金の処分の制限)
 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第44条(残余財産の帰属)
 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学に贈与するものとする。

 

     第10章 基 金

第45条(基金の拠出)
 当法人は、社員又は第三者に対して、法人法第131条に規定する基金を引き受ける者の募集をすることができるものとする。

第46条(基金の募集)
 基金の募集、割当て及び払込み等の手続き、並びに基金の管理及び返還等の手続きについては、理事会が決定するものとする。

第47条(基金の拠出者の権利)
 拠出された基金は、当法人の解散のときまで、その返還を請求できない。
 2.前項の規定にかかわらず、第48条に定める返還手続きにより、基金をその拠出者に返還できるものとする。

第48条(基金の返還の手続)
 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、法人法第141条の2に定める範囲内で理事会が決定したところに従って行う。

 

     第11章 事務局その他

第49条(構 成)
 この法人の事務を処理するために事務局を置くことができる。
 2.事務局に関する規程は、理事会の決議をもって別に定める。

第50条(運営に関する必要事項)
 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て理事長 が別に定める。

第51条(法令の準拠)
 この定款に定めのない事項は、すべて法人法その他法令に従う。